2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
○山谷国務大臣 我が国の刑事司法制度のもとにおいては、限られた期間内に、起訴前被疑者に対する証拠品の提示、取り調べ、引き当たり捜査等所要の捜査を遂げる必要がございます。このため、全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を勾留することは現実的でありまして、現制度下においては、警察の留置施設が重要な役割を果たしていると認識をしております。
○山谷国務大臣 我が国の刑事司法制度のもとにおいては、限られた期間内に、起訴前被疑者に対する証拠品の提示、取り調べ、引き当たり捜査等所要の捜査を遂げる必要がございます。このため、全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を勾留することは現実的でありまして、現制度下においては、警察の留置施設が重要な役割を果たしていると認識をしております。
その間、引き当たり捜査も多数の証拠物の提示もやってない。正に人質司法だと思います。 今回の審議で、勾留場所には原則例外はない、裁判所の裁量だとおっしゃりながら、否認する被疑者への取調べの必要を理由に準抗告を申し立てて、代用監獄での身柄拘束を最大限利用して自白を迫る、そういう違法捜査を許す制度であってはならないと私は申し上げている。
○政府参考人(大林宏君) 一般論として申し上げれば、検察官は、勾留をすべき場所の選定に当たり、事案の性質、共犯関係、引き当たり捜査等の便宜、被疑者の防御上の便宜、施設の空き具合等、諸般の要素を具体的事案に即して考慮しているものと承知しております。
そのため、被疑者の勾留場所につきましては、被疑者に対する証拠品の提示、取調べ、引き当たり捜査等所要の捜査を行わなければならないことを考慮しますと、やはり捜査機関と近接した場所であること、さらに取調室等の設備が十分に整備されていることという条件を満たす必要がございます。
被留置者の処遇は、原則としましてこれらの起居動作の時間帯に従って行われることとなるわけでありまして、運用もそういうことでできるだけ尊重するということでやっておりますが、他方、委員御指摘のように、被留置者というのは刑事手続の対象でもあるわけでございまして、勾留質問とか取調べ、引き当たり捜査、あるいは公判出廷、弁護人等との面会等を実施すべき公益上の必要性もございます。
被留置者の処遇というのは、原則として、これらの時限にもちろん従って行われることになるわけでありますが、他方、被留置者は刑事手続の対象でもございまして、勾留尋問とか取り調べとか引き当たり捜査、公判出廷、弁護人等との面会等を実施すべき公益上の必要性もあるところであります。
したがって、勾留質問、取り調べ、あるいは引き当たり捜査とか公判出廷などを実施すべき公益上の必要性もあるところでございます。 したがいまして、具体的事案に応じて、やむを得ず、定められた時間に実施できないこともあり得るところでございますが、例えば、そういう場合は別の時間に運動を実施するとか、そういう補完措置をとっておるところでございます。
余罪を発掘するためには、引き当たり捜査とかいろいろなことをやっていかなきゃいかぬのですが、これをやる余裕なしに次の犯罪に対応しなきゃならない。 こういうようなこともございますので、この辺のところを含めてどういうふうに対応すべきか、ともかく一生懸命考えていきたいと思いますし、検挙率の向上もそうですが、やはり余罪を持った被疑者をいかに多く検挙するか、これが我々に課された大きな課題だと思っています。
これは最近、特に平成十二年以降、刑法犯の認知件数が急激に増加をしているところでありまして、次々に発生する犯罪の初動捜査に追われてなかなか余罪捜査にまで手が回らないということであれば、署の外に出て、例えば窃盗犯の余罪捜査ということになりますと、いわゆる引き当たり捜査と称しておりますが、ここでも盗みました、あそこでも盗みましたという場所に連れて行きまして検挙件数を増やしていくわけでありますけれども、その
次々に発生いたします犯罪の初動捜査に追われまして、余罪捜査にまで手が回らないために、引き当たり捜査の件数が減少して、内偵捜査にまで手が回らなくなってきているという点が一点でございます。 それから、都市化あるいは核家族化の影響等を背景といたします国民の警察に対する協力の意識の変化によりまして、情報の収集活動が非常に困難になってきているという点が二点でございます。
また逆に、引き当たり捜査とか実況見分が非常に必要であり、他方、被疑者がもうその事件については自白していて争っていないというような事情がある場合には、勾留場所を代用監獄とする方向に働く要素であろうというようなことは一般的には言えるかと思います。
少年の供述に基づきまして引き当たり捜査その他の捜査を行いました結果、犯人としての確信を深めまして、昨年十二月二十七日、東京地検へ送致いたしましたが、一月二十八日に東京家庭裁判所で不処分の決定があったということで、われわれとしましては警察の捜査の結果が適切に家庭裁判所の審判に反映されなかったということで非常に残念に考えております。
しかし、実際問題としましては、個々の事件のケースによりまして、拘置所の収容人員であるとか拘置所の所在地、拘置所までの交通事情あるいはその事件についての捜査の必要、たとえば証人との対質との関係あるいは引き当たり捜査等の関係、そういうようなことを個々の事件ごとに判断しなければならない必要が出てこようかと思います。
この武蔵野美術大学に現場検証というのですか、われわれ専門用語を知りませんけれども、何か引き当たり捜査とか、引き当て調査とか、何とか、こういうことで東村山署捜査係、巡査部長一人、巡査長一人、その他二人の警官が出かけた、こういう捜査の場合には令状を持参するものなのか、捜査令状持参しないものなのか、この点。